- 投稿日
- 2018年7月31日
- 更新日
- 2018年10月25日
発電事業者様へ ★重要なお知らせ★ 定期報告について

弊社で太陽光発電の事業者として申請されている皆様へ
発電事業者様の義務 定期報告について
2017年3月6日の改正FIT法による制度改正により、以前から事業者様より発電事業の内容について経済産業省に報告することが義務化されたのをご存知でしょうか?
義務として定められていたものの、実際に報告をされている事業者様は少ない状況でした。
その為、2018年7月23日に、発電開始から現在まで報告書の申請をされていない方を対象とした 定期報告に関するお知らせ(注意喚起)が発表されました。
内容は、発電を開始してから1ヶ月以内に提出する ”設置費用報告” 、毎年1年間の売電収入等の費用を提出する ”運転費用報告” を 2018年8月10日まで に提出しなさい、というものです。
※ 注意 ※
提出がないものに関しては、経済産業省からの聴取、最悪の場合は事業の廃止をしなければならないことになります。
弊社のお客様でも申請されてない方がいらっしゃるようですので、お気を付け下さい。
※ 定期報告の対象者 ※
設置費用報告:認定を受けたすべての再生可能エネルギー発電事業者(注 1)
運転費用報告:住宅用太陽光発電以外の認定を受けたすべての再生可能エネルギー発電事業者
住宅用太陽光発電は経済産業大臣が求めた場合にのみ対象(注 2)
増設費用報告:認定を受けたすべての再生可能エネルギー発電事業者(注 3)
(注 1)特例太陽光発電設備(設備IDの冒頭がFの設備)及びRPS制度からの移行認定設備は不要。
(注 2)特例太陽光発電設備(設備IDの冒頭がFの設備)は不要。
(注 3)増設した結果 合計 10kW 以上の設備とならない場合は不要。
申請方法
申請方法については 定期報告に関するお知らせ(注意喚起)に記載されています。まだ1度もされていない方は、”設置費用報告”をご提出ください。
提出方法には、電子申請(インターネット) と 紙での申請 がございます。
下記書類に記載されている情報が必要となりますので、ご用意頂いてから申請されるとスムーズです。
必要書類
・電力会社との受給契約書設備の売買に関する契約書
電子申請をされる方は、 再生可能エネルギー電子申請 からログインして頂き、ご申請ください。
※ 電子申請ログインまでの 操作マニュアル
定期報告(電子申請)の手順は下記のマニュアルをご参照ください。
発電出力(パワーコンディショナー) 10kW未満
発電出力(パワーコンディショナー) 10kW以上
紙での報告については、
定期報告に関するお知らせ(注意喚起)の下部に記載されています。
申請書フォーマット
10kW未満_設置費用報告書
10kW以上_設置費用報告書
10kW以上_運転費用報告書
10kW以上_増設費用報告書
紙での申請手順については、下記の記載例をご確認下さい。
設置費用報告
発電出力(パワーコンディショナー) 10kW未満 【記載例】
発電出力(パワーコンディショナー) 10kW以上 【記載例】
運転費用報告
発電出力(パワーコンディショナー)10kW未満は不要。
※ 求められた場合のみ報告義務有
発電出力(パワーコンディショナー) 10kW以上 【記載例】
増設費用報告
発電出力(パワーコンディショナー) 10kW以上 【記載例】
運転費用報告について
運転費用報告は、10kW以上の設備をお持ちのお客様に申請して頂く、年に1回の報告書です。
電子での申請方法については、こちらの資料太陽光発電設備の事業者様へ 定期報告【運転費用】をご覧ください。
紙での申請はこちら 10kW以上_運転費用報告書 の申請書をダウンロードし、下記の【宛先】までお送り下さい。
【 宛先 】
〒105-0003
東京都港区西新橋 2 丁目 23 番 1 号 第 3 東洋海事ビル 2 階
一般社団法人太陽光発電協会 JPEA 代行申請センター(JP-AC) 報告グループ
(TEL)0570-07-8210 (FAX)03-3578-8082
申請書の記載例はこちらをご覧ください。 10kW以上 【記載例】
ご不明な点がございましたら、下記連絡先へご相談ください。
非常につながりにくい状態が予想されますので、ご注意ください。
【 お問い合わせ先 】
資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 新エネルギー課
電 話 : 太陽光発電について(JPEA 代行申請センター(JP-AC))
0570-07-8210 (平日 9:20~17:20)
太陽光発電以外、または太陽光発電で上記回線が繋がらない場合
0570-057-333 (平日 9:00~18:00)