- 投稿日
- 2018年11月16日
- 更新日
- 2019年2月2日
産業用太陽光発電:申請編(既に持っている土地に設置)

こんにちは!
株式会社トランスオーシャンプランニングのトランスです!
前回は、住宅用の太陽光発電を始めるにあたって重要な、電力会社と経済産業省への申請についてご紹介させて頂きました!
今回は、産業用のご契約編でご紹介した、
◆お客様がお持ちの土地に太陽光設備を設置
する場合の申請についてご説明させて頂きます。
株式会社トランスオーシャンプランニングのトランスです!
前回は、住宅用の太陽光発電を始めるにあたって重要な、電力会社と経済産業省への申請についてご紹介させて頂きました!
今回は、産業用のご契約編でご紹介した、
◆お客様がお持ちの土地に太陽光設備を設置
する場合の申請についてご説明させて頂きます。
電力会社への申請
◆ 申請に必要な情報
※申請する電力会社によって必要な資料は異なりますので、関西電力に申請した場合をご説明します関西電力への申請は、ネットワークで申込が行えます。
現場監督が行った調査によるデータを基に申請を行います。
~必要資料~
● 単線結線図● 発電所現場の付近図(電柱位置がわかる資料)
● PCSの認定証明書(JET認証証明書)
● PCSとパネルの仕様書
● 設備容量等の技術的確認資料
● 売電振込口座情報 ※お客様へ確認

※四国電力や中国電力は電子申請ではなく、紙申請となります。
システムを作る住所や、パネルの枚数、パワーコンディショナーなどの情報を正確に入力する必要があります。
◆ 契約から申請までの期間
電力申請は現場監督の契約後下見の後、資料ができ次第申請致します。
申請そのものは、1~2日の期間で行われます。 (社内で1週間ほど上記資料を揃える期間が必要)
◆ 申請後、電力との契約までの期間
電力に申請を行うと1週間ほどで、受付結果が発行され、2週間ほどで系統連系の承認がされ、申込番号が電力から案内されます。年末等の混雑時期は承認まで1ヶ月かかることもございます。
◆ その他、追加設定など
三相のパワーコンディショナーの使用時や、遠隔監視を使用する場合はこれらの申請も必要になります。
(申請せずに設置はできません。)
経済産業省への申請
◆ 申請に必要な情報
産業用も住宅用と同じく、経済産業省への申請には、まず電力から系統連系の承認を受けて、申込番号を受け取っておく必要があるため、申請の順番は必ず、①電力⇒②経済産業省となります。
~必要資料~
● 事業主の印鑑証明書 ※お客様用意● 事業主の住民票or戸籍謄本(法人の場合は、履歴事項全部証明書) ※お客様用意
● 不動産売買契約書or土地の登記簿謄本 ※お客様用意
● 事業実施体制図
● 系統連系に係る契約のご案内
● 関係法令手続状況報告書(農地転用有無しなど、役所に係る申請状況)

◆ 申請から認定までの期間
経済産業省への申請は、JPEA代行申請センターというところが管理しております(住宅用も同様)
現在、大変込み合っているため、申請から認定まで、6ヶ月~8ヶ月かかっているのが現状です。
無事に認定が下りたら、認定通知書が発行されるので、最後に認定証を電力会社に提出すれば、全ての申請が完了し、工事開始可能となります。
★土地が農地の場合
経済産業省の認定証がないと、農地転用の許可申請ができない市町村が多くございます。そういった場合は認定後に農地転用の許可申請を役所へして頂き、許可が下り次第、工事可能となります。
土地の地目が、雑種地・宅地・山林など、農地(田・畑)でなければ、農地転用の許可申請は不要のため、経済産業省の認定後すぐに工事が可能です。
→施工編に続く
※分譲太陽光発電をご購入いただいた方の名義変更の電力・経済産業省への申請については、施工編の次にご紹介させて頂きます。
契約から認定までの期間:まとめ
