トランス君の太陽光講座 詳細

投稿日
2019年1月19日

産業用太陽光発電:土地付き分譲太陽光発電所に係る名義変更の申請の流れ

    こんにちは!株式会社トランスオーシャンプランニングのトランスです。
    前回は、住宅用太陽光の連系についてご紹介させて頂きました。
    今回は、産業用太陽光の連系の前に、土地付き分譲太陽光発電所をご購入された方にとって重要な名義変更の流れをご紹介させて頂きます!


    土地付き分譲太陽光発電所とは、弊社が仕入れた土地に太陽光発電所を設置します。
    土地を仕入れた際に、経済産業省及び電力会社へ弊社の名義で権利をとっているため、
    お客様へ名義を変更しなければ、連系が行えません。
    よって、土地付き分譲太陽光発電所をご購入された方にはとても重要な申請になります。



    経済産業省へ名義変更の申請


    ◆ 必要書類


     ①お客様の印鑑証明書(法人名義の場合は法人の印鑑証明書)
     ②お客様の住民票or戸籍謄本(法人名義の場合は履歴事項全部証明書)
     ③弊社との売買契約書or譲渡証明書



    お客様から上記①②を頂き次第、弊社で経済産業省への名義変更申請をさせて頂きます。
    名義変更の認定がおりるまで、現在4ヶ月~6ヶ月かかっておりますが、認定が遅れる=連系時期も遅れるというわけではありませんので、ご安心ください。

    経済産業省への名義変更の申請をした後、電力会社への名義変更申請をさせて頂きます。



    電力会社へ名義変更の申請


    ◆ 必要書類


    ①経済産業省の名義変更申請画面(申請中画面でも可)
    ②売電振込先口座情報
    ※四国電力の場合は、名義変更申込書が必要になります。



    関西電力・中部電力・中国電力などはインターネットで申請を行います。
    お客様の情報及び売電振込口座等を入力した上で、経済産業省の名義変更画面を添付し、名義変更申請を行います。
    ※四国電力は申込書が必要になりますので、お客様に押印して頂いた用紙と経済産業省の名義変更画面を郵送し、申請させて頂きます。

    その後、電力会社による、外線工事・メーター取り付けを行います。
    取付完了後、弊社の現場監督による、連系作業を行い、売電開始となります。

    経済産業省の変更申請の認定後、認定通知書が発行されるため、電力会社へ認定通知書を送り、名義変更が完了となります。


    ※経済産業省の名義変更が完了していなくても発電開始できますが、必ず、認定通知書を電力会社へ送らなければ、電力会社と経済産業省の名義が違ったままとみなされ、最悪の場合、売電が止まるなんてこともあり得るため、必ず名義変更の認定が必要になります。


    弊社では土地付きで太陽光発電所を販売しておりますので、土地の名義変更もさせて頂いております。
    登記費用も全て込み込み価格で提供させて頂きます!!

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